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-7. 電源の点検
電池の有効期限まで2年(毎年定期的な検査を義務付けられている船舶にとう載されるものの点検にあっては1年)以上残っていること及び前回の整備記録を調べ、試験等により2時間以上使用していないかを確認する。
13.2.2 自動離脱装置の点検
-1. 外部を点検し、腐食、発錆、異物の付着等の異常のないことを確かめる。-2. 装置のフックに適当な荷重をかけた状態で水深相当の圧力(2.0〜4.0mの水深に相当する圧力を標準とする。)をダイヤフラムに与え、設定水深で作動することを確かめる。
(使い捨てタイプのものを除く。)
13.2.3 試験作動機能の点検
試験作動スイッチを入れて、電波を発信することなく衛星利用非常用位置指示装置が適正に作動することを確認する。
13.2.4 シールドルーム(電波遮蔽室)内での点検
-1. 次の事項に留意して点検の準備を行う。
(1) 衛星利用非常用位置指示装置をシールドルームに入れシールドルームの「使用中」の表示灯を確認し、ドアを確実に閉める。
(2) 電池は、衛星利用非常用位置指示装置にそれまで装着してあった電池又は作動試験用電池を使用する。なお、電池は、作動試験のために装着する前に必ず直流電圧計を用いてその端子電圧を測定し、過度に消耗しているものについては使用しないこと。
(3) 衛星利用非常用位置指示装置をアンテナを装着したままシールドボックスに入れた後、電波発射用のスイッチを入れ約15分間保持する。
(4) 測定器類を作動状態にし、5分問以上保持すること。
-2. 衛星利用非常用位置指示装置について次の区分により点検を行う。
(1) 定期検査及び第1種中間検査の時期に行う点検
約20分の間測定を行い、以下の項目について確認する。
(a) 送信電力(Power)が、24dBm以上であることを確認する。(本項目に限りアンテナが取り外せるものにあっては、アンテナを外し試験器と同軸ケーブルで結合の上点検を行う。この場合、送信電力は35dBm〜39dBmの範囲内にあることを確認する。)
(b) 搬送波の周波数許容偏差(Fo)が、406.025MHz±5KHzの範囲内にあることを確

 

 

 

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